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【ディーカレット、bitFlyerユーザ必見】 電子マネーチャージ、Tポイント交換時の仮想通貨の税金はどうなる?

日本初の取組として、暗号資産(仮想通貨)取引所DeCurret(ディーカレット)では「電子マネーチャージ」サービスを開始しました。

また、暗号資産(仮想通貨)取引所bitFlyer(ビットフライヤー)は、Tポイントをビットコインに交換できる「Tポイントプログラム」サービスを開始し、こちらも日本初の取組となっています。

利用者が数千万人以上という大規模かつ大変便利なサービスで注目される取り組みですが、仮想通貨の税金をどう取り扱うのかというのも気になるところだと思います。それぞれのケースについて、税務上の取り扱いについて解説していきます。

※この記事は2019年8月21日時点の情報をもとに作成されています。

ディーカレット「電子マネーチャージ」

DeCurret アプリから対象ブランドを選び、チャージ額を入力するだけで、保有する仮想通貨を電子マネーにチャージすることができるようです。対象ブランドはauWALLET、楽天Edy、nanacoギフトとなっています。

また、複数の仮想通貨を組み合わせてチャージできるなど、保有する資産に合わせて利用も想定されています。

こうしたケースで、仮想通貨の税金の取扱いがどうなるのか見ていきましょう。

ディーカレットでの仮想通貨から電子マネーへのチャージは、実質的には、仮想通貨⇒法定通貨⇒電子マネーというプロセスで進んでいきます。

そのため、チャージのタイミングで仮想通貨から法定通貨に交換していることになります。仮想通貨と法定通貨との交換は所得を認識するタイミングとなるので、チャージ時点で利益が実現したものと考えるのが妥当でしょう。

利益額の算出方法
チャージ時の法定通貨換算額-仮想通貨の取得原価

複数の仮想通貨を組み合わせたチャージをした場合、各通貨の法定通貨との交換レートをディーカレットから取得し、計算していくことになります。

bitFlyer「Tポイントプログラム」

「Tポイントプログラム」では、Tポイント100ptにつき85円相当のビットコイン(BTC)に交換することが可能となります。

また、ビックカメラ、ヤマダ電機など、対象加盟店での決済時に500円につき1Tポイントが付与されるとのことです。

Tポイントからビットコインへの交換、ビットコイン決済時のTポイント付与のそれぞれのケースについて、税務上の取り扱いを見ていきましょう。

bitFlyerでのTポイント交換

Tポイントからビットコインに交換した時点で、ビットコインの時価を損益として認識する必要がある可能性があります。また、その金額がビットコインの取得価額となります。

例えば、保有するTポイントを1,000円分のビットコインに換えた時、1,000円を所得として認識する必要がある可能性があります。また、その後、取得したビットコインを売却した時にビットコインが値上がりしていれば、その値上がり分も所得として認識する必要があります。

確定申告を行う際には、ここで得た所得についても雑所得の計算に含める必要があります。

留意事項

Tポイントは、一時所得か雑所得に当たるかなど見解が割れるところですが、本来はTポイント取得時に所得認識すべきものと考えられます。そのため、ビットコイン交換時には「時価ー原価」のようなかたちで所得認識するのが妥当と考えられます。

上記の例では、Tポイント付与時に雑所得としてポイント付与分を所得認識すべきものとした上で、Tポイント付与時に所得認識していない場合を想定しています。この場合はTポイントの取得原価を0円として考えて、ビットコインに交換したタイミングでビットコインの時価を所得として認識するのが妥当でしょう。

なお、Tポイントの付与が一時所得に該当するような場合には上記の取扱いと変わる可能性があることにご留意ください。

ビットコイン決済での注意点

対象加盟店でのビットコイン決済については、決済をした時点でビットコインの損益が発生する点に注意しましょう。

これは仮想通貨を一度売却し、日本円に換金してから商品・サービスを購入したという取引と同じ扱いになるためです。仮想通貨の売却部分に損益が発生していることになります。ビットコインの時価が購入時から変化している場合はその差額が損益となります。

「商品の価格」ー「ビットコインの取得価額」=「所得額」  

電子マネーやポイントと仮想通貨の連携

今回、立て続けに取引所から大きなサービス連携が発表されましたが、今後もこうした流れは続いていくことが想定されます。先日には楽天ウォレットが現物取引を開始しており、将来的に楽天ポイントと連携するなどの展開も考えられるところです。

こうした取り組みでは、サービスの提供方法によって税務上の取り扱いも変わってくることから、新たなサービスが始まる際には、税理士と相談しながら税金を計算していくことが必要になるでしょう。

仮想通貨の税金計算をするためには?

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著者:藤村 大生 公認会計士・税理士株式会社Aerial partners ビジネス開発部長

監査法人でデューデリジェンス、原価計算導入コンサルなどの業務を中心に従事。また、証券会社の監査チームの主査として、分別管理に関する検証業務も行う。暗号資産事業者に対する経理支援を行っており、暗号資産会計・税務の知見に明るい。

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